不登校の間の給食費はどうなる?止める手続きと就学援助を整理
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学校に行けない日が続くと、毎月引き落とされる給食費が気になってくる家庭は少なくありません。
「食べていないのに、払い続けなければいけないのだろうか」と感じるのは自然なことです。
実は給食費は、自治体によって扱いが大きく異なります。

長期の欠席を対象に、給食そのものを止めて請求を止める手続きを用意している自治体もあります。
この記事では、給食費の基本的な仕組みと、確認の進め方を整理します。
1.給食費は、休んでいても請求されるのが基本
給食は、届出がない限り食材の発注が続けられます。
そのため、欠席して食べていない日があっても、給食費は請求される、という運用をしている自治体が多くあります(川崎市の公式案内でも、届出がない場合は喫食の有無にかかわらず請求されることが明記されています)。
ただし、ここは自治体差が大きいところです。
給食費そのものを無償化している自治体もあれば、食べた日数に応じて計算する自治体もあります。
まずは、お住まいの自治体ではどのような扱いになっているかを確認することが出発点になります。

2.長期欠席で、給食を止める手続きができる自治体がある
長期の欠席が見込まれる場合に、給食を停止する手続きを用意している自治体があります。
例として、川崎市の仕組みを紹介します。

- 給食の実施日に、連続して4日以上給食を食べないことがあらかじめ分かっている場合、「学校給食費区分変更届」を学校に提出することで、給食費の請求を停止できる
- 請求が止まるのは、学校が届出を受けた日の翌日から数えて8日目(土日・休日などを除く)以降。食材発注の都合があるため、届出は早めに出す必要がある
- 給食の再開を希望するときも、学校に相談して届出を行う
「明日は行けるかもしれない」という日が続くと、止める判断はしづらいものです。
川崎市の案内でも、給食を停止すべきか迷った場合は学校に相談するよう呼びかけています。
はっきり決められない段階でも、まず相談だけしてみる、という進め方で問題ありません。
書類の名前や日数の数え方は自治体ごとに異なりますので、お住まいの自治体の案内を確認してください。
3.手続きの進め方
多くの自治体では、おおまかに次のような流れになります。
STEP
相談
担任の先生など、学校に相談する
STEP
提出
自治体が指定する届出(給食の停止に関する書類)を学校に提出する
STEP
確認
請求が止まるのがいつからかを確認する
STEP
連絡・届出
給食を再開するときは、改めて学校に連絡・届出をする
相談の際は、「長期で休む見込みであること」「給食費の扱いを確認したいこと」の2点を伝えれば十分です。
4.就学援助では、給食費も援助の対象になる
経済的な理由で就学が難しい家庭を対象とした就学援助では、学用品費などと並んで、学校給食費も援助の対象費目に含まれています(文部科学省の就学援助ポータルサイト)。
自治体によって、保護者が納めた給食費の実費が支給される形などが採られています。
なお、給食費が無償化されている自治体では、保護者の負担がないため就学援助の給食費分は対象にならない扱いです。

申請の窓口は学校または教育委員会で、認定の基準は自治体ごとに定められています。
給食費の負担が重いと感じている場合は、停止の手続きとあわせて、就学援助の対象になるかも確認してみてください。
5.給食を止めたあとの、家での食事のこと
給食を止めると、その分、家で昼ごはんや夕ごはんを用意する日が増えます。
毎日続く食事の用意の負担を減らす方法のひとつとして、宅配のお惣菜を使う家庭もあります。
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6.まとめ
- 給食費は、届出がない限り、食べていなくても請求される運用の自治体が多い
- 長期欠席を対象に、届出で給食と請求を止められる自治体がある(手続き・書類は自治体ごとに異なる)
- 就学援助では給食費も援助の対象になる
- 迷ったら、まず学校に相談するところから

お住まいの自治体のルールを確認し、使える手続きは無理のない範囲で使っていきましょう。

